特定情報処理活動

カテゴリー : 特定活動
2024年08月27日

 外国人の方が、一定の要件を満たす本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動に対する在留資格です。
一定の要件とは「本邦の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)」とされています。