特定活動(インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流)
特定活動インターンシップとガイドライン
外国の学生が日本でインターンシップを行う場合、在留資格は活動内容によって決定され、一定期間認められます。インターンシップは、学生が専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うものであり、最近では不適切なインターンシップの実態も見られます。この背景から、外国人材の受け入れに関する対策として、インターンシップに関するガイドラインが策定されました。このガイドラインは、特定活動としての在留資格を持つ外国の学生のインターンシップ受け入れに関する具体的な内容や実施体制を明確にし、適正な利用を促進することを目的としています。また、他の法令に基づく要件も留意するよう呼びかけられています。
第1 インターンシップの基本的な考え方
インターンシップは、学生が自らの専攻や将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うものであり、企業など受け入れ側は産学連携を通じた人材育成を考慮し、適切な体制を整備する必要があります。インターンシップ計画を立案する際には、大学との連携を図りながら教育・訓練の目的や方法を明確化することが重要です。
第2 「特定活動」(特定活動告示第9号)に基づくインターンシップ
1.「特定活動(インターンシップ)」の概要
- 出入国管理及び難民認定法に定められた活動
- 外国の大学の学生が、大学との契約に基づいて報酬を受け取り、一年を超えない期間でかつ通算して修業年限の二分の一を超えない範囲で機関の業務に従事する活動。
- 用語の解釈
- 「外国の大学の学生」は、学位が授与される教育課程に在籍する者。
- 「当該教育課程の一部として」は、大学の教育課程の一環として従事すること。
- 「大学と本邦の公私の機関との間の契約」は、インターンシップ生の受け入れに関する契約で、報酬や業務内容などを明確にする必要がある。
- 契約の要件
- インターンシップの目的、大学における単位科目や取得単位数、インターンシップの期間、報酬や支払い方法、控除費目や控除額、保険内容や負担者、旅費の負担者、大学への報告、契約解除の要件などが明確に規定される。
- 「当該機関の業務に従事する活動」
- 受け入れ機関の業務に従事することが必要であり、派遣先での活動は認められない。
2 .インターンシップの実施体制について
在留資格「特定活動」に基づくインターンシップでは、インターンシップ生の保護が重要視され、受入れ機関は適切な実施体制を整える必要があります。具体的には、以下の条件を満たすことが求められます。
(1)インターンシップ生の受入れ・指導体制等
- インターンシップ生の受入れ・指導体制
- インターンシップを労働力確保の手段としてではなく、教育課程の一部として認識していること。
- インターンシップ責任者を選任し、契約内容や実施計画の作成・評価、生活支援、労働条件の管理などを統括すること。
- インターンシップ生が従事する業務について業務経験が1年以上あるインターンシップ指導員を選任ていること。
- 人権を侵害しないこと、法令遵守の実績があること。
- インターンシップ契約に関する条件
- インターンシップ生との契約内容が外国の大学との契約に沿っており、費用や報酬額などが明示されていること。
- 過去のインターンシップが適切に実施されており、再発防止策が講じられていること。
- その他の条件
- 地方出入国在留管理官署の実地調査に協力し、報告書を作成・保存すること。
これらの条件を満たすことで、受入れ機関はインターンシップ実施体制が整っていると見なされます。
(2)インターンシップ生の適正な受入れ人数の目安について
インターンシップ生の受け入れ人数の目安は、受入れ機関の常勤職員数によって定められます。
以下がその基準です:
- 常勤職員数が301人以上の場合:常勤職員数の20分の1
- 常勤職員数が201人以上300人以下の場合:15人
- 常勤職員数が101人以上200人以下の場合:10人
- 常勤職員数が100人以下の場合:5人(ただし、常勤職員数以下)
なお、技能実習生はこの計算には含まれません。また、第1号技能実習生との合計が技能実習生の受け入れ人数を超えないようにする必要があります。
※超えた場合は、インターンシップ生についての指導体制やカリキュラムが構築する必要があります。
(3)インターンシップの実地計画について
インターンシップの実施計画を作成する際には、以下の事項に留意する必要があります。また、技能実習生との違いも考慮してください。
- 目標:
- 活動の目標や内容、期間、大学での履修科目や単位との関連性を明確にすること。
- 指導体制:
- インターンシップ責任者や指導員を適切に配置すること。
- 評価:
- 各業務の理解度や習熟度を確認する時期、評価項目、方法、担当者を明確にすること。
- 評価は定期的に行い、公正な評価が保証されるよう、インターンシップ責任者が立ち会うなどの措置を取ることが重要です。
- 評価結果は大学と共有され、その後の指導に役立てられるよう情報共有を行うことが求められます。
これらの要点を踏まえて、インターンシップの効果的な実施計画を立案し、大学と受け入れ機関が連携して適切な教育プログラムを提供することが重要です。
(4)夜勤やシフト制を伴うインターンシップについて
インターンシップ生が夜勤としてインターンシップに従事する場合やシフ ト制でインターンシップに従事する場合は,その必要性及び指導体制につい て明確にする必要があります。
3 仲介事業者を利用する場合について
受け入れ機関が大学との調整や出入国手続きの支援、入国後の生活支援などを仲介事業者を利用して行う場合、以下の点に留意する必要があります。
仲介事業者の不適切な利用が発覚した場合、関連する在留資格認定証明書交付申請などは許可されない可能性があります。
また、仲介事業者は受け入れ機関ではないため、在留資格認定証明書交付申請の代理人にはなれない点に留意が必要です。
- 能力と体制: 仲介事業者が適切な支援業務を行うための能力と体制が十分に確保されていること。
- 人権侵害の防止: 仲介事業者が外国人の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。
- 法令遵守: 仲介事業者やその関係者が過去5年以内に出入国や労働に関する法令に違反していないこと。
- 契約違反の防止: 仲介事業者が受け入れ機関との契約に反する取決めをしていないこと。
- 不利益な取引の防止: 仲介事業者が受け入れ機関やインターンシップ生に不利益な取引を行っていないこと。
4 労働関係法令の適用について
インターンシップ生の労働関係法令の適用は、活動の実態によって決まります。例えば、受入れ機関の業務に直接従事し、指揮命令を受ける場合は、労働基準法上の労働者に該当し、労働関係法令を遵守する必要があります。また、座学研修などの事業活動以外の活動でも、指揮命令を受ける場合は労働時間として扱われ、報酬支払いが必要となります。仲介事業者も同様に、職業安定法に基づ き厚生労働大臣の許可等が必要であり、外国人雇用状況届出を提出する必要があります。
必要書類
- 共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たしたもの)
- 返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記し、必要な額の郵便切手を貼付)
- 申請人の在学証明書 1通
- インターンシップ(告示9号)の場合に追加される書類:
- インターンシップに係る契約書の写し 1通
- 外国の大学からの承認書、推薦状
- インターンシップ実施計画(単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料)
- (注)上記5(大学と本邦の公私の機関との間の契約)に併せて記載されていても差し支えありません。
- 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
- 過去の在留歴を明らかにする資料
- 在籍する大学の修業年限を明らかにする資料
- その他、ガイドラインに規定する項目に係る説明書https://www.moj.go.jp/isa/content/930005640.doc
- サマージョブ(告示12号)の場合に追加される書類:
- 休暇の期間を証する資料
- 外国の大学との契約書の写し
- 日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
- 国際文化交流(告示15号)の場合に追加される書類:
- 休暇の期間を証する資料
- 日本の受け入れ機関との契約書の写し
- 地方公共団体が作成した外国の大学生を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料(事業計画書)
法務省告示:
- 申請書類の提出者が申請を行えるかを確認するための身分証明書の提示
特定活動インターンシップとガイドライン
外国の学生が日本でインターンシップを行う場合、在留資格は活動内容によって決定され、一定期間認められます。インターンシップは、学生が専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行うものであり、最近では不適切なインターンシップの実態も見られます。この背景から、外国人材の受け入れに関する対策として、インターンシップに関するガイドラインが策定されました。このガイドラインは、特定活動としての在留資格を持つ外国の学生のインターンシップ受け入れに関する具体的な内容や実施体制を明確にし、適正な利用を促進することを目的としています。また、他の法令に基づく要件も留意するよう呼びかけられています。