特別高度人材

カテゴリー : 特別高度人材
2024年08月27日

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されました。
これまでの高度人材ポイント制とは違い、学歴または職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、“特別高度人材”として高度人材よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。

特別高度人材の特徴

特別高度人材は高度人材のポイント制とは違い、シンプルでわかりやすい要件となっています。

高度人材の高度専門職には3つの類型があります。

(1)「高度学術研究活動」(大学の教授や研究者等)

(2)「高度専門・技術活動」(企業で新製品の開発を行う者、国際弁護士等)

(3)「高度経営・管理活動」(グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

これらについて要件が簡略化されています。

  • (1)(2)についての要件
    1.修士号以上の取得かつ年収2,000万円以上の方
    2.従事しようとする業務等に係る実務経験が10年以上かつ年収2,000万円以上の方
  • (3)についての要件
    事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

優遇措置の内容

特別高度人材は、高度人材よりもより拡充された優遇措置を受けることができます。
以下がその優遇措置です。

特別高度人材として認められた場合、特別高度人材証明書が交付されます。
また、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。 
・在留資格「高度専門職1号」の場合
  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
(下記で説明)
  7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
  8.入国・在留手続の優先処理

・在留資格「高度専門職2号」の場合
  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。 
永住許可までに要する期間は1年となります。

高度人材に加えた追加優遇措置

①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能
※家庭事情の要件なし
②配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める
③出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能