高度人材

カテゴリー : 高度人材
2024年08月27日

高度人材とは?

在留資格「高度人材」は、日本において特定の専門的なスキルや知識を持つ外国人労働者に与えられる在留資格の一つです。この在留資格は、日本の産業や技術の発展に貢献するために必要な高度な能力を持つ外国人労働者を積極的に受け入れることを目的としています。

高度人材の類型

高度人材の類型は以下のようになっています。

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
「高度学術研究活動」
高度学術研究活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
「高度専門・技術活動」
高度専門・技術活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
「高度経営・管理活動」
高度経営・管理活動

高度専門職の種類と出入国在留管理上の優遇措置の内容

高度人材には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類があります。「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象となります。

高度専門職1号の優遇措置の内容

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の優遇措置の内容

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

高度人材のポイント制

上記からわかるように、高度人材は他の在留資格と比べて非常に優遇された在留資格です。多くの外国人は高度人材を取得したいと考えるはずです。

では外国人は高度人材をどうやって取得できるのでしょうか?

高度人材の審査は「ポイント制」を導入しています。

「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に高度人材としての在留資格を取得する権利を有します。

高度人材の優遇措置の詳細内容

前述したように、高度人材は様々な法令上の優遇措置が認められています。

この章では、高度人材の優遇措置の詳細について説明します。

高度専門職1号」の場合

1 複合的な在留活動の許容

通常、外国人の方は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

2 在留期間「5年」の付与

高度外国人材に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。

※この期間は更新することができます。

3 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

ポイント計算で70点以上を獲得し、次の条件を満たす者:

  • ア:「高度人材外国人」として3年以上連続して日本に滞在していること。
  • イ:永住許可申請日の3年前時点でポイントが70点以上あり、3年以上連続して70点以上のポイントを保ちながら日本に滞在していること。

ポイント計算で80点以上を獲得し、次の条件を満たす者:

  • ア:「高度人材外国人」として1年以上連続して日本に滞在していること。
  • イ:永住許可申請日の1年前時点でポイントが80点以上あり、1年以上連続して80点以上のポイントを保ちながら日本に滞在していること。

永住許可を申請人が望んでいるならば、申請する際には70ポイント以上でも高度人材として申請できるが、80ポイント以上あるか確認することが重要になりますね。

4 配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5 一定の条件の下での親の帯同の許容

外国人の親の日本への入国・在留は、通常の就労目的の在留資格では認められませんが、特定の条件を満たす場合には許可されます。

※特定の条件とは

(1)高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合

(2)高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

主な要件は以下の通りです:

  1. 高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること
    • 高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算した金額が800万円以上であることが必要です。
  2. 高度外国人材と同居すること
    • 外国人の親は高度外国人材と同じ居住先に住む必要があります。
  3. 親は高度外国人材またはその配偶者のどちらか一方に限ること
    • 入国を希望する親は、高度外国人材またはその配偶者のどちらか一方と親子関係がある必要があります。

6 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。

要件には以下の3つのタイプがあります:

  1. 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合(入国帯同型)
    • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上であること
    • 帯同できる家事使用人は1名まで
    • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う予定があること
    • 家事使用人は、高度外国人材に雇用されてから1年以上経過していること(高度外国人材と同時に日本入国する場合)または高度外国人材の入国後に雇用され、かつ、雇用継続が見込まれること(高度外国人材が先に入国する場合)
    • 高度外国人材と共に出国することが予定されていること
  2. (1) 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
    • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上であること
    • 帯同できる家事使用人は1名まで
    • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う予定があること
    • 家庭の事情により家事を担当できない子供(13歳未満)や病気で家事が困難な配偶者がいること
  3. 金融人材が家事使用人を雇用する場合(金融人材型)
    • 金融人材の世帯年収が1,000万円以上であること
    • 帯同できる家事使用人は2名まで(ただし、世帯年収が3,000万円以上の場合に限る)
    • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う予定があること

7 入国・在留手続の優先処理

高度外国人材の入国・在留審査は優先的に処理されます。入国事前審査の申請は申請受理から最大で10日以内に処理される目途があります。また、在留審査の申請は申請受理から最大で5日以内に処理される目途があります。ただし、提出された資料の詳細確認などが必要な場合は、審査期間を超えることがあります。
一般的な在留資格が、2週間から2カ月ほどの処理期間を要することから鑑みると相当な優先処理をされていることが分かります。

「高度専門職2号」の場合

a 「高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

b 在留期間が「無期限」になります。

c 上記3~6までの優遇措置が受けられます

提出資料

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において、用紙を用意しています。また、出入国在留管理庁のホ
ームページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、434円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
1通
4 本邦において行おうとする活動に応じて、入管法施行規則別表第3の「教授」から「報道」ま
で又は「経営・管理」から「技能」までのいずれかの在留資格の項の下欄に掲げる資料
※ 本邦において行おうとする活動に応じた在留資格の提出資料が、カテゴリーにより分かれ
ている場合は、当該カテゴリーに応じた資料
5 ポイント計算表
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、いずれかの
分野のものを1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(注)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項
目全ての疎明資料を提出する必要はありません。