未来創造人材の配偶者等

カテゴリー : 特定活動
2024年08月27日

未来創造人材の配偶者等の概要

未来創造人材(J-Find)の在留資格を有する者が扶養する配偶者・子は、在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与され、帯同することが可能です。
なお、配偶者・子の就労には、資格外活動許可が必要です。

未来創造人材制度を活用する者の配偶者・子である場合に必要な書類

在留資格を認定証明書交付申請(外国から配偶者・子を呼ぶ場合)

1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真 1枚 ※16歳未満の方は写真の提出不要
3.返信用封筒(404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 
4.申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書や出生証明書等) 1通
5.扶養者の在留カードまたはパスポートの写し 1通
6.可能な場合は申請人のパスポートの写し

在留資格変更申請(すでに日本に在留している配偶者・子を「未来創造人材の配偶者等」の在留資格に変更する場合)

1.在留資格変更申請書
2.写真 1枚 ※16歳未満の方は写真の提出不要
3.申請人のパスポート及び在留カード(原本)  提示 
4.申請人と扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書や出生証明書等) 1通
5.扶養者の在留カードまたはパスポートの写し 1通

在留資格更新申請(未来創造人材の配偶者等の在留資格を更新する申請です)

1.在留資格更新申請書
2.写真 1枚 ※16歳未満の方は写真の提出不要
3.申請人のパスポート及び在留カード(原本)  提示