特定活動14 「内定」

カテゴリー : 特定活動
2024年10月22日

大学等の在学中あるいは卒業後に内定し採用までの滞在を希望する方。

具体的にどのような方が対象なのでしょうか。以下見ていきましょう

例えば外国人の大学生や専門学生が就職活動を経て企業に採用されることが決まると)内定」が出されます。

しかし、日本は3月に卒業して4月から新入社員を採用するという形をとる会社が多いです。

近年では9月に卒業する大学が増えてきており、4月に入社する企業の場合は半年ほど期間が空いてしまいます。

こういう方たちが日本で在留可能にするために特定活動「内定」があります。

また、大学や専門学校卒業後就職先が決まらず、卒業後も就職活動を続けるために特定活動にするケースもあります。

内定が出たといっても一定の条件を満たさなければ特定活動への変更をすることができませんので注意が必要です。

一定の条件とは(特定活動「内定」の要件)

1.「留学」の在留資格で日本に滞在している、または卒業後に就職活動の「特定活動」で滞在していること

  • 日本の教育機関を卒業、または修了したこと

※日本語学校でもよい。→特定技能や外国の大学等を想定

3.内定から1年以内であること。また卒業してから1年6か月以内に入社すること。

※対象は、次のいずれかに該当する方となります。

1.在留資格「留学」をもって在留する外国人

2.継続就職活動を目的とした在留資格「特定活動」をもって在留する外国人

ビザ変更に必要な資料

1.在留資格変更許可申請書 1通

2.写真

3.パスポート及び在留カードの提示

4.身分を証する文書の提示

5.申請人の在留中の一切の経費支弁能力を証する文書

6.内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労にかかわる在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料

 (1)内定した企業名

 (2)主たる勤務場所

 (3)事業内容

 (4)給与

 (5)職務内容

7.内定書

8.連絡義務等が遵守された誓約書→出入国在留管理庁のHPにフォーマットあり

9.採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合に限る)適宜

資格外活動の可否(アルバイトは可能か)

入管に「資格外活動」の許可を得て1週間28時間以内のアルバイトをすることが可能です。

入社までの間にインターンシップなどに参加でき、この場合1週間に28時間以上の「資格外活動許可」を受けることも可能です。(法定労働時間内)